底地に関するご相談

底地とは、借地権(賃借権や地上権など)が設定されている土地のことを指します。

底地とは、借地権(賃借権や地上権など)が設定されている土地のことを指します。

一般的に、土地を購入して建物を建てる場合は、土地と建物の所有者は同じ人ですが、借地権がある場合、土地の所有者(地主)と建物の所有者(借地人)は別の人物になります。
このとき、地主は借地人に土地を貸している立場となり、借地人はその土地の上に建物を所有して利用します。
借地人の権利が「借地権」、地主が所有している負担付きの土地の権利が、実務上「底地」と呼ばれているものです。
なお、「底地」は法律上の正式な用語ではないため、「底地権」として登記されるわけではなく、あくまで実務上の呼称となります。

底地と借地の違い

  • 底地:借地人に貸している土地そのもの、または地主の所有する土地の権利。
  • 借地権:借地人が他人の土地に建物を建てて使用する権利。(建物を建てる目的で設定される)
    両者は対となる関係であり、地主側から見た土地が「底地」、借地人側から見た権利が「借地権」となります。

ご依頼いただくトラブル例

  • 地代の未払いや長期滞納
  • 借地人が建物を無断で建て替え・譲渡
  • 契約更新に関する意見の対立
  • 相続時に共有名義になり処分できない

トラブルを未然に防ぐためにも、契約内容の見直しや専門家への相談が大切です。

他社との違い

事案の分析や交渉は全て弁護士が対応するので安心!

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底地・借地に精通した弁護士が、状況を丁寧に見極めたうえで、スタッフと連携しながら問題の解決に向けて的確に対応します。

底地・借地どちらも対応しているので交渉に強い!

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地主様も借地人様も対応可能。双方の視点を持つからこそ、交渉がスムーズです。

ご相談料、承諾料、弁護士費用すべて0円!!

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底地の売却や整理を検討している方へ

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地主様の立場に立ち、借地人との交渉・手続き・権利整理まで、経験豊富なスタッフがしっかりとサポートいたします。

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