関連用語集
「借地」とは?
借地とは、他人が所有する土地を借りて、その上に自分の建物を建てて利用する状態のことを指します。このとき、借地人が有する土地を使用する権利を「借地権」と呼びます(賃借権や地上権など)。
一般的には、土地と建物の所有者は同一人物であることが多いですが、借地権が設定されている場合、建物の所有者(借地人)と土地の所有者(地主)は異なる人物になります。
借地人は地主と締結した契約に基づき、土地の上に建物を所有して使用する権利を得ます。なお、借地権は法律上明確に認められた権利であり、登記することで第三者に対しても主張できる法的効力を持ちます。
「底地」とは?
底地とは、借地権(賃借権や地上権など)が設定されている土地のことを指します。
一般的に、土地を購入して建物を建てる場合は、土地と建物の所有者は同じ人ですが、借地権がある場合、土地の所有者(地主)と建物の所有者(借地人)は別の人物になります。
このとき、地主は借地人に土地を貸している立場となり、借地人はその土地の上に建物を所有して利用します。
借地人の権利が「借地権」、地主が所有している負担付きの土地の権利が、実務上「底地」と呼ばれているものです。
なお、「底地」は法律上の正式な用語ではないため、「底地権」として登記されるわけではなく、あくまで実務上の呼称となります。
「任意売却」とは?
税金や住宅ローンの滞納による「競売」を回避する方法!
住宅ローンの返済が困難な状況に陥った場合、債権者(各金融機関・抵当権者)との合意の上で、債務を整理し、「競売」で処理される前に不動産を任意に売却することです。
税金や住宅ローンの滞納が続くと、債権者は「競売」の申立てを行います。
これをそのまま放置すると手続が進み、ご自宅が「競売」にかけられ、落札され裁判所の決定が下ると、ご自宅の所有権を失います。
つまり、ご自宅が他人の手に渡り、出て行かなければならなくなる、という事です。
もし、退去せず住み続けていると、不法占拠者として強制退去命令が出されることになります。
任意売却は、そのような強制執行される「競売」とは違い、自らの意思でご自宅を売却することができます。
さらに、一般の売却と同様の方法で販売される為、任意売却と知られずに売却が可能です。