借地に関するご相談

借地とは、他人が所有する土地を借りて、その上に自分の建物を建てて利用する状態のことを指します。

借地とは、他人が所有する土地を借りて、その上に自分の建物を建てて利用する状態のことを指します。このとき、借地人が有する土地を使用する権利を「借地権」と呼びます(賃借権や地上権など)。

一般的には、土地と建物の所有者は同一人物であることが多いですが、借地権が設定されている場合、建物の所有者(借地人)と土地の所有者(地主)は異なる人物になります。
借地人は地主と締結した契約に基づき、土地の上に建物を所有して使用する権利を得ます。なお、借地権は法律上明確に認められた権利であり、登記することで第三者に対しても主張できる法的効力を持ちます。

底地と借地の違い

  • 底地:借地人に貸している土地そのもの、または地主の所有する土地の権利。
  • 借地権:借地人が他人の土地に建物を建てて使用する権利。(建物を建てる目的で設定される)
    両者は対となる関係であり、地主側から見た土地が「底地」、借地人側から見た権利が「借地権」となります。

ご依頼いただくトラブル例

  • 地代の値上げを巡るトラブル
  • 建物の建て替え・譲渡に関する問題
  • 契約更新や立ち退き要求に関するトラブル
  • 相続時の名義変更や共有による処理の難航 など

借地契約は長期にわたる関係になるため、契約内容の見直しや定期的な確認、専門家への相談が重要です。

他社との違い

事案の分析や交渉は全て弁護士が対応するので安心!

事案の分析や交渉は全て
弁護士が対応するので安心!

底地・借地に精通した弁護士が、状況を丁寧に見極めたうえで、スタッフと連携しながら問題の解決に向けて的確に対応します。

底地・借地どちらも対応しているので交渉に強い!

底地・借地どちらも
対応しているので交渉に強い!

地主様も借地人様も対応可能。双方の視点を持つからこそ、交渉がスムーズです。

ご相談料、承諾料、弁護士費用すべて0円!!

ご相談料、承諾料、弁護士費用
すべて0円!!

ご相談料・承諾料・弁護士費用はすべて無料。
ご負担なく、安心して専門家にご相談いただけます。

借地•底地取引士が在籍

借地•底地取引士が在籍※商標出願中

借地・底地取引に精通した専門士が在籍していることで、複雑な権利関係や取引の実務にも的確に対応可能。法律だけでなく、実務慣行や相場観まで踏まえた総合的なサポートが強みです。

借地権の売却や整理を検討している方へ

借地権付き建物の売却や地主との交渉、名義整理などにお悩みの方は、ぜひご相談ください。
借地人様の立場に立ち、法的なサポートや実務の代行を通じて、スムーズな問題解決をお手伝いします。

底地・借地に関すること、不動産全般のご相談もお気軽に!
相談無料・秘密厳守・365日いつでもご相談いただけます。

0120-49-00039:30〜18:30(年中無休)