国庫帰属制度

相続土地国庫帰属制度
とは?

相続した土地について、「何らかの理由で土地を手放したい」
そういった方はご相談ください。

相続土地国庫帰属制度とは、2023年4月27日から施行された新しい制度で、「相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が一定の要件を満たした際に、相続対象の土地を手放して国庫に帰属させること」を可能とする制度です。

この制度によって子どもたちなどに不要な不動産を引き継がせることなく、ご自身の代で相続を終わらせることができるようになりました。

相続土地国庫帰属制度とは

こんな方は国庫帰属制度の利用を
ご検討ください!

  • 田舎にある実家、山、畑を相続したが、売却先が見つからない
  • 寄付しようとしたら断られてしまった
  • 土地の管理も大変だから何とか手放したい

申請手続きは、該当の土地の特定や境界の確定、負担金の算定など、
申請書類を作成する際にある程度の専門知識が必要になってきます。
申請に関して少しでも不安がある場合は、初めから全て専門家に依頼されることをお勧めします。

弊社では、相続した土地を手放したいという
お客様のサポートをしております。

申請書作成・提出代行、申請に係る法務局との窓口対応を全て弊社にて対応します。

土地の特定や境界の確定、負担金の算定、申請書類の作成まで、ワンストップにて対応が可能となります。

弊社では、相続した土地を手放したいというお客様のサポートをしております。

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